人を1人でも雇っている事業所は、その時点で法律上の責任が発生します。
雇っているのが親族、友人だからは通用しません。労働者であれば対象になるのです。
放置していると罰則が課され、氏名公表や注意勧告だけでなく、刑事罰ひいては懲役刑にまで発展します。
また、企業の社会的責任も追求されるようになり、ますます対策が求められるようになりました。
主なチェック内容一例
下に列挙しているのは、官公庁が必ずチェックする最低限の項目です。
ない場合や管理が徹底されていない場合は必ず労務監査を実施するべきです。
これ以外にもチェックする項目はございます。
- 労働契約書は発行したか?
- 雇い入れる際や定期的に健康診断を実施しているか?
- 雇用保険、社会保険に加入させたか?
- 労働時間は管理しているか?
- 残業代や休日手当は支払っているか?
- 時給単価で最低賃金を満たしているか
- 児童、年少者、未成年者を働かせているか?
- 有給は与えているか
- 10人以上の従業員がいる場合、就業規則を作成しているか?
- 36協定や変形労働に関する届出はしているか?
- 安全衛生に関する教育をしているか?
監査に関連する法律
労働基準法
労働安全衛生法
労働者災害補償法
労働保険徴収法
雇用保険法
健康保険法
厚生年金保険法
最低賃金法
労働契約法
育児介護休業法
過労死等防止対策推進法
パートタイム労働法
男女雇用機会均等法
高齢者雇用安定法
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- 担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
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- ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。
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- 秘密保持契約など、発注に際して必要な契約をいたします。
- サービスのご提供
- ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。
- 確認・納品
- 成果物に対して、ご確認いただきます。必要に応じて修正を行い、納品となります。
- ご入金
- 納品月の末締めで請求書を発行させていただきますので、翌月末にてご入金願います。